事業案内

居宅介護

障がいをお持ちの方のお宅にお伺いして、その方の生活のお手伝い(家事に関するお手伝い・身体的なお手伝いなど)を行います。具体的には入浴介助や通院、居宅の掃除や食事の準備等が含まれます。

移動支援・行動援護

障がいをお持ちの方とそのご家族の方のレスパイトケアの時間としてご利用していただける障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。

<移動支援と行動援護の違い>

移動支援→受給者証をお持ちの方で、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。障害の等級や支援区分にかかわらず利用可能です。1ヶ月に利用できる時間の上限が自治体ごとに決められています。

行動援護→日常生活に必要な様々な「行動」面において著しい困難がある知的障がい者、または精神障がい者に対し、移動や行動においての支援を行います。 支援を行うヘルパーとしてこの行動援護に携わるのは、専門的な研修を受けた行動援護従業者です。行動援護や同行援護が全国どの市区町村でも同じ基準に基づくサービス内容になります。

ご不明な点があればお問い合わせください。

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